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飲用水の衛生
井戸水を使用している場合や、
水道水を使用していても残留塩素が保たれていない場合は、
塩素消毒を行うなどの「残留塩素管理」が必要です。
水道法施行規則やビル管理法施行規則では、給水栓における遊離残留塩素を0.1mg/L以上保持するよう定められています。
井戸水を使用している場合や、給水設備の老朽化や貯水槽方式にしていることが原因で必要な残留塩素が得られない場合は、適切なシステムを用いるなどして残留塩素管理を行う必要があります。
水の消毒、残留塩素管理のことはお任せください
殺菌消毒剤
ピューラックス
残留塩素測定器
(吸光光度法)
フォトメーターCL-2
飲用水自動滅菌装置
OAC
(オアック)