Building water
ビル等建物の雑用水の消毒
雑用水の衛生管理は万全ですか?
資源を大切にするために
井戸水や雨水は、水洗トイレ、噴水などに利用されています。
雑用水とは
雑用水とは水洗トイレや噴水、人工池、清掃などに使用する水をいい、水道水の上水道に対し中水道ともいいます。雨水や下水道処理水など用います。
-「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則」第四条の二に『第三条の四に規定する目的以外の目的のための水(旅館における浴用に供する水を除く。以下「雑用水」という』と記載されています。つまり雑用水とは「人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する水」以外の水ということになります。
雑用水は身近なところで使われています。
特定建築物とは
特定建築物は次の建築物を指します。
- 延べ面積が3,000平方メートル以上の興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗又は事務所、研修所、旅館等。
- 延べ面積8,000平方メートル以上の学校。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」とは
いわゆる通称「ビル衛生管理法」といわれる法律で昭和45年に「多数のものが使用し、又は利用する建築物の維持管理に関し環境衛生上必要な事項を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、公衆衛生の向上及び増進に資することを目的」(第一条」)に制定されました。
残留塩素の維持管理が必要となっています。
給水栓における遊離残留塩素濃度は0.1mg/L以上
(結合残留塩素の場合は0.4mg/L)
-ただし、供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合等は0.2mg/L以上の遊離残留塩素(結合残留塩素の場合は1.5mg/L以上)-
7日以内に一回の検査(残留塩素濃度の測定)